2015-09-03 第189回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号
一般電気事業者や卸電気事業者など電気事業者が設置する発電所の設置については、一般需要家への電気の供給を想定した商業発電を目的とするものが多数を占めるものというふうに認識をしております。
一般電気事業者や卸電気事業者など電気事業者が設置する発電所の設置については、一般需要家への電気の供給を想定した商業発電を目的とするものが多数を占めるものというふうに認識をしております。
加えまして、同じ省エネ法に基づきまして、現在、一般電気事業者及び卸電気事業者に限られますけれども、熱効率に関連する指標を別途設定をいたしまして、これの中長期的な高効率化の取組というのを求めております。他方、これは一部の発電事業者にとどまっているということでございます。
電気事業法に基づく卸電気事業者として、一般電気事業者に電気を供給する事業、これを営む会社でございます。発電設備、これは磯子の石炭火力というのが最近有名でございますが、全国に水力発電所を五十九カ所持っております。そのほかにも、北本連系線でございますとか、周波数の変換所、これも一カ所、佐久間の方に持っております。
例えば、任意ではございますけれども、今やっている取り組みとしても、既存の電力会社が余剰電力を取引所に供出する自主的な取り組みを促しつつ、国としてそれをモニタリングするであるとか、あるいは、卸電気事業者である電源開発株式会社の電源について、一般電気事業者との長期契約を見直して、新電力や卸電力市場への売電を拡大させる取り組みを推進するであるとか、また、来年の四月からは卸電力取引所で土日や、一時間前市場を
このため、既存の電力会社が余剰電力を卸電力市場に売電するよう国としても促していることのほか、卸電気事業者と一般電気事業者の間の既存契約の見直しということも同時に促しているところでございます。 また、こういった取組につきましても国としてモニタリングを実施をしておりまして、こういった取組を通じまして卸電力市場の活性化、新規参入の促進ということに努めてまいりたいと考えております。
発電所の約八〇%を電力会社及び卸電気事業者が持っております。新電力会社参入のため全面自由化するという場合には、期限を切ってでも競争基盤整備の一環として制度的担保が必要ではないかと考えております。 そこで、二点お尋ねをいたします。 電力会社のベース供給力を新電力が利用できる枠組みづくりが必要ではないかと考えますが、いかがですか。
また、卸電気事業者と一般電気事業者の間で既存契約がありますけれども、これを見直しまして、売電先の多様化を図るという取り組みを行っております。国としても、こういった事業者の取り組み状況をきちっとモニタリングするということも行っております。
○茂木国務大臣 卸電気事業者の電源の切り出しの問題、大きな話で申し上げますと、卸電力市場をいかに活性化するかということにもかかわってくるわけでありまして、これについてはモニタリングも行っております。そしてやはり、卸電力市場というものが大きくならないと本当の意味での実質的な自由化というものは進まない、こんなふうに今考えているところであります。
小売全面自由化によります恩恵を現実に沖縄地域の需要家にも及ぶようにするためには、沖縄地域において新規参入を計画する小売電気事業者が電源を調達するための選択肢の拡大、沖縄という離島においてもそれがどうできるかということが一番大きな問題だと思っておりまして、具体的には、まず、沖縄地域内の既存の電源であり、これまで沖縄電力のみを販売先としてきた卸電気事業者、電源開発でありますが、この電源を沖縄電力以外の新規参入
御案内のとおり、第二弾におきましては、一般電気事業者や卸電気事業者の概念そのものはなくなりますが、実態としては、送配電が基本的に一体の形での電気事業というのが営まれる。そういう中で、厚生労働省として、まさにスト規制法、この労働基本権に関する問題、そして労働関係の調整を所掌している立場から、この段階においては、再検討をした結果、先ほどの答弁のようなことになったということであります。
今回は、新規参入を促すという観点から、法律の中で、発電の参入規制や料金規制を撤廃する、法的分離の方式による送配電部門の中立化を図っていく、あるいは小売の全面自由化等々の改革を行う、それとともに、実際上、自主的な競争を増大するために、例えば既存の電力会社が余剰電力を卸電力市場へと売電するよう国として促すというような仕組み、あるいは卸電気事業者と一般電気事業者の間の既存契約の見直しを促すということで、売電先
また、今回の法案では卸電力の規制を撤廃することとしておりまして、これに加えまして、卸電力市場の活性化に向けまして、卸電気事業者と一般電気事業者の既存契約の見直しというのも取り組んでございます。 私どもとしては、こういった取り組みのモニタリングを厳格に実施しまして、卸電力取引の活性化に努めてまいりたいと考えております。
○茂木国務大臣 玉が少ないというのはそのとおりだと思っておりまして、既に電力システム改革の一環として、昨年の三月から、現行法の枠組みでありますが、既存の電力会社が余剰電力を卸電力市場へ売電するよう国としても促しているところでありますし、卸電気事業者と一般電気事業者との間の既存契約の見直しを国としても促すことによりまして、売電先の多様化を図っております。
今回の法案におきましては卸電力規制の撤廃をすることとしておりますけれども、こうしたことに加えまして、卸電力市場のさらなる活性化に向けまして、卸電気事業者と一般電気事業者が既存の卸契約を結んでおりますけれども、これを見直すということとか、卸電気事業者の電源の売電先の多様化を図るというような取り組みも進めているところでございまして、そういった取り組みのモニタリングも厳格に実施してまいりたいと考えております
一方で、安定供給の確保という観点からは、一般電気事業者や卸電気事業者については供給義務等の義務が課されておりますが、こうした規制は、現行の法律上は再生可能エネルギー発電を行う者が原則として電気事業者には該当していない、このために課されないということになっております。
我が国の一般電気事業者及び卸電気事業者の超超臨界圧石炭火力発電、USCの総出力でございますけれども、二〇一三年度末時点で約一千四百八十万キロワット、十八基でございます。これは、先生御指摘のように、蒸気圧力が水の臨界圧である二十二・一メガパスカル以上であり、かつ主蒸気温度が五百六十六度を超えるものという定義でございます。
つまり、一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者、新電力の各グループがほかのグループと遜色ない、ほぼ等しい議決権を持てるように調整をされるという認識でよろしいでしょうか。
具体的には、二百万キロワットを超える発電設備を有する電源開発と日本原電の二社については卸電気事業者としての事業許可、許可制が必要でございます。 また、料金についても、一般電気事業者に対して一定規模の供給を行う場合には総括原価方式による料金を届け出るという義務を課せられております。
○小池(政)委員 その点をちょっと確認させていただきたいんですが、今回の法案、電気事業者の定義といたしまして、そもそも、参照条文の方で電気事業者の定義というのが一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者ということになっておりまして、これに当てはまらない発電事業者というものも実際あるのではないでしょうか。
今回の改革では、Jパワーなど卸電気事業者の電源の切り出しや、常時バックアップの料金と供給力の見直しなどが示されました。 今回の改革では、我々の供給力の確保というのは、電力会社の自主的取り組みに委ねられております。その取り組みが確実に実行されることを期待しております。
広域的運営推進機関におきましても、この会員となる電気事業者は、一般電気事業者のほか、卸電気事業者でありますとか特定規模電気事業者のような、立場の違う者が会員になるわけでありまして、御指摘のように、広域的運営推進機関の意思決定の実質的な公平性を確保するために、単に形式的に会員の議決権を平等にするというものではなくて、事業者の性格に着目して一定の傾斜をつけ、実質的な公平性を確保し、ガバナンスを保っていくということが
でも、一般電気事業者とか卸電気事業者だと、昭和二十八年に成立あるいは施行された電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律にのっとっております。当時の法律の附則の中に三年後の見直し規定がありまして、昭和三十一年に同法を存続させる旨の国会の議決を経て、今日に至っております。
○田村(謙)委員 私もまだまだ不勉強ではあると思うんですけれども、今回の中止命令に至った理由を拝見していて、結局Jパワーの経営にまさに悪影響を及ぼす、一言で言うとそういったことなんだと思うんですが、Jパワーというのは、例えば電力供給という観点で見て、電力供給というのは日本において大変重要、もちろん各国にも安定供給は大変重要であることは私も十分理解しておりますけれども、Jパワーというのはまさに卸電気事業者
そして、全国の電源の一部を担う卸電気事業者としての役割があります。電源開発は、経営努力によってできるだけ低廉な料金で電力を卸す、それが我々全国民の消費電力を低廉に抑えることに貢献をしているわけでありますから、そういったもろもろの重要な機能を担っているわけであります。これが万が一にも支障を来すようなことになれば、まさに公共の安全、秩序にかかわる大問題になってしまうわけであります。
○甘利国務大臣 今回の発電設備の総点検は、公益事業の担い手である一般電気事業者十社、及び原子力発電を手がけております卸電気事業者二社を対象として行ったものであります。事実を隠さずに出すようにということで、私が大臣名で、その指示だと伝わるようにしようとしたわけであります。
卸電気事業者でございます公営電気事業者の一般電気事業者に対します卸電気料金につきましては、卸供給料金算定規則に基づきまして、卸電気事業を運営するに当たって必要であると見込まれる費用を積み上げまして、それで算定をされております。